会則
【第一章 名称】
- 第1条
- 本会は日本脳血管・認知症学会と称し、 VAS-COG J と略称する。
- 第2条
- 本会は事務所を〒 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3シュライククリエイティブセンター201に置く。
【第二章 目的および事業】
- 第3条
- 本会は日本における血管性病変と認知症との関連について幅広い視野から臨床的基礎的研究を行い、併せて国際的な当該分野研究者との情報交流を通じて、認知症の原因や病態における血管性病変の関与を明らかにすることで創薬の可能性も探り、認知症研究の新しい分野の発展に資するために設立された。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会誌の刊行
- 学術大会の開催(学術大会は参加者の参加費で運営されるが、共催も可能である。)
- 研究の奨励および表彰
- その他の事業
【第三章 会員】
- 第5条
- 本会の会員はつぎのとおりとする。
- 正会員一種(第5条第2項に該当しない者)
- 正会員二種(メディカルスタッフ、学生、初期研修医、留学生)
- 賛助会員
- 顧問
- 第6条
- 会員は会誌の配布を受け、また学術大会および会誌に研究成果を発表できる。
- 第7条
- 正会員は本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納める個人とする。入会を希望するものは、ホームページの入会申込サイトより申し込まなければならない。
- 第8条
- 賛助会員は本会の目的に協賛し、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体および個人とする。
- 第9条
- 顧問は血管性病変と認知症との関連の発展に特に功績のあった者で、理事の推薦に基づき、理事会で審議し決定する。顧問は年会費の納入を免除される。
- 第10条
- 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。
- 退会の届を出したとき
- 3年間会費を滞納し、かつ催促に応じないとき
- その他本会則に違反し、あるいは本会の名誉および信用を甚しく傷つけ、評議員会で除名の決議がなされたとき
- 第11条
- 正会員は、本人からの届出に基づいて休会を認めることができる。
【第四章 役員および評議員】
- 第12条
- 本会には次の役員をおく。
理事 26名
監事 2名
- 第13条
- 本会には評議員をおく。
- 第14条
- 理事長および大会長は理事および監事の推薦に基づき、理事の中から理事会における議により選出される。理事(総務担当)は理事長の推薦に基づき、理事の中から理事会における議により選出される。理事および監事は、理事および監事による推薦を受けた評議員の中から理事会における議により選出される。評議員は理事、監事および顧問から評議員候補者申請書を添えて推薦された候補者の中から、理事会における議により選出される。各委員会の委員長は理事長もしくは前任委員長の推薦に基づき、理事の中から理事会における議により選出される。
- 第15条
- 理事長は本会を代表し、会務を掌握し、評議員会を招集する。理事長および理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について評議員会および総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。
- 第16条
- 本会にあり方委員会、広報委員会、学会誌編集委員会、財務委員会、COI委員会を設置する。理事長は必要に応じ、理事会の承認を得てほかに委員会を設けることができる。各委員会の委員は、委員長の推薦に基づき、理事、監事および評議員の中から選出される。委員の任期は4年とし再任は妨げない。
- 第17条
- 監事は会計を監査する。また本会の運営に関して理事会に出席して意見を述べることができる。但し、理事を兼ねることはできない。
- 第18条
- 役員および評議員の任期は会計年度を単位とし、理事長、理事(総務担当)、理事、監事および評議員の任期は2年とするが、再任は妨げない。但し、理事長および監事の連続三選は認められない。
役員の定年は満65歳とし、満65歳になった年度の3月31日をもって退任とする。
- 第19条
- その他の役員に欠員が生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、それらの任期は前任者の残任期間とする。
- 第20条
- 評議員は評議員会を組織し、学会の運営に必要な諸事項を審議する。
- 第21条
- 大会長はその年度の本会を代表し、年度学術大会を含め本会事業の責任者としての任務を遂行する。
- 大会長は理事会において推薦し、決定する。
- 大会長の任期を1年とし、前回学術大会の終了翌日から学術大会終了の日までとする。
【第五章 会議】
- 第22条
- 学術大会、 評議員会および総会は、毎年1回開催される。
- 第23条
- 理事長は総数の1/3以上の評議員の要請があるときは臨時評議員会を開催しなければならない。
- 第24条
- 理事会は必要に応じて、理事長が招集する。理事会は理事総数の3分の2以上の出席をもって成立し、出席理事の過半数の賛否をもって議決する。賛否同数の場合は理事長が議事を決する。理事会にはその他理事長の指名したものが出席できる。
- 第25条
- 評議員会の決議については、総評議員の過半数が出席し、出席した当該代議員3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
【第六章 会計】
- 第26条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
- 第27条
- 本会の経費は、本会年会費、賛助会費、各種補助金および寄付金をもって充てる。
- 第28条
- 本会の経費は一般会計、基金会計によって処理する。
- 第29条
- 一般会計は基金会計以外のすべての本会の収支を記載するものとする。
- 第30条
- 基金会計は、本会の安定的財政基盤を確保するための基金に係る収支のほか、特別の目的のために設定された各種基金の収支について記載する。
- 第31条
- 各種基金の設定、繰り入れおよび使用については、理事長の承認を得なければならない。
【付則】
- 本会の会則を改定するには、理事会の承認を得なければならない。
- 役員報酬は支給されない。
- 本会則は理事会で承認された翌日より、施行される。
平成26年10月1日制定
平成27年9月18日改定
平成28年8月6日改定
平成29年5月1日改定
平成30年4月1日改定
令和1年8月3日改定
令和3年9月10日改定
令和4年4月1日改定
令和6年7月20日改定
令和6年9月25日改定