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研究会について

会則

第一章 名称

【第1条】

本会は脳心血管抗加齢研究会と称する。

【第2条】

本会は事務局を大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学(大阪府吹田市山田丘2-2)におく。

第二章 目的および事業

【第3条】

本会は脳心血管領域での加齢・老化現象について、これを軽減、修復、防止するための方策を基礎科学的並びに臨床医学的に、研究・調査・追及し、脳心血管領域における抗加齢医学研究及び正しい医療の開発・推進・発展に寄与することを目的とする。

【第4条】

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 ・脳心血管領域における抗加齢医学研究と臨床の促進
 ・脳心血管領域抗加齢医学における多施設共同研究の推進
 ・脳心血管領域における抗加齢医学診療ガイドラインの作成
 ・脳心血管領域における抗加齢医学研究成果の発表
 ・脳心血管領域における抗加齢医学の国際学会との交流
 ・脳心血管領域における抗加齢医学の啓発活動
 ・研究会活動報告や研究内容に関する機関誌、レポート及び書籍の発行などの情報提供
 ・脳心血管領域の抗加齢医学に関する教育と指導者の育成
 ・脳心血管領域の抗加齢医学に関する医薬品、医療機器、サプリメントの開発と製造、使用法に関する指導と協力
 ・その他、脳心血管領域の抗加齢医学に関する全般の活動

第三章 会員

【第5条】

本会の会員種類は、以下とする。
 ・会員
 ・メディカルスタッフ会員
 ・賛助会員
 ・顧問
会員名簿を作成する。
会員は、別に定める会費を払う義務を負うものとする。
会員の入会金及び年会費は、世話人会で立案・承認を得て決定する。

【第6条】

会員は会誌の配布を受け、また学術大会及び会誌に研究成果を発表できる。

【第7条】

正会員並びにメディカルスタッフ会員は本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納める個人とする。入会を希望するものは所定の申込用紙に必要事項を記載し、年会費を添えて、事務局に申し込まなければならない。

【第8条】

賛助会員は本会の目的に協賛し、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。

【第9条】

顧問は脳心血管と抗加齢の関連の発展に特に功績のあった者で、世話人の推薦に基づき、世話人会で審議し決定する。顧問は年会費の納入を免除される。

【第10条】

会員は次の場合には会員及び役員の資格を喪失する。

  1. 退会の届を出したとき
  2. 3年間会費を滞納し、かつ催促に応じないとき
  3. その他本会則に違反し、あるいは本会の名誉及び信用を甚しく傷つけ、評議員会で除名の決議がなされたとき

【第11条】

正会員及びメディカルスタッフ会員は、別途定める事由に該当したとき、届出に基づいて代表世話人が休会を認めることができる。

第四章 役員および評議員

【第12条】

本会には、以下の役員をおく。
代表世話人を1名おく。代表世話人は世話人の互選により選任する。
世話人は若干名とする。
世話人は、抗加齢医学会の評議員であることとする。

【第13条】

本会の会議は世話人会をもって構成し、議長は代表世話人とする。

【第14条】

本会には評議員及び監事をおく。

【第15条】

評議員は評議員会を組織し、学会の運営に必要な諸事項を審議する。

【第16条】

監事は会計を監査する。また本会の運営に関して世話人会に出席して意見を述べることができる。また、他の役員及び委員を兼ねることはできる。

【第17条】

世話人及び評議員の任期は会計年度を単位とし、2年とする。また、再任は妨げない。
世話人及び評議員は満70歳を定年とし、3月末日に満70歳に達した者は、その日をもって退任とする。

第五章 会議

【第18条】

世話人会では、下記の項目を検討し、報告しなければならない。
予算を含む年度事業計画の承認
決算を含む年度事業報告の承認

【第19条】

本会の会議は世話人会をもって構成し、議長は代表世話人とする。

【第20条】

学術大会、 評議員会及び総会は、毎年1回開催される。

【第21条】

代表世話人は総数の3分の1以上の評議員の要請があるときは臨時評議員会を開催しなければならない。

【第22条】

世話人会は必要に応じて、代表世話人が招集する。世話人会にはその他代表世話人の指名したものが出席できる。世話人会は世話人総数の3分の2以上の出席をもって成立し、出席世話人の過半数の賛否をもって議決する。賛否同数の場合は代表世話人が議事を決する。

第六章 会計

【第23条】

本会の会計は会費、寄付金及びその他の収入をもって処理する。

【第24条】

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第七章 雑則

【第25条】

本規則は世話人会及び評議員会・総会の議を経て変更することができる。

【付則】

入会金及び年会費は次のとおりとする。

・正会員 入会金  ――――――― 無料  
 年会費  ――――― 5,000 円  
・メディカルスタッフ会員  入会金  ――――――― 無料  
 年会費  ――――― 3,000 円  
・賛助会員 入会金  ―――― 100,000 円  
 年会費  ―――― 100,000 円 (但し、初年度は入会金をもって代用とする)


施行日 2009年 6月 1日
改定日 2012年 8月 5日
改定日 2014年12月 6日
改定日 2016年12月17日